2005-03-30 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
都市開発ですから、公共的な都市開発ですから、こういう成長性や採算性というものを厳密に見ることだけでは難しい融資ではありますけれども、だからこそ公正な価格審査や適正な取引過程を明示すること、また、透明な申請手続が私は何よりも必要だと考えております。
都市開発ですから、公共的な都市開発ですから、こういう成長性や採算性というものを厳密に見ることだけでは難しい融資ではありますけれども、だからこそ公正な価格審査や適正な取引過程を明示すること、また、透明な申請手続が私は何よりも必要だと考えております。
先生御案内のとおりでございますけれども、この買取り価格の算定は当預金保険機構が決定いたしまして、そのときに、外部の有識者による買取価格審査会に諮問した上で定めた上で内閣総理大臣の承認を得て買取りを実施しているという仕組みになっております。
その場合に、RCCが買取り価格というものを判断していく場合に、時価の判断をする一つの材料としてこうしたことを採用していくということを考えているんであって、そして、RCCの方では預金保険機構の買取価格審査会の場を活用してそして判断をしていくということでありますので、そうした今までの実績とこの参考価格というものを考えながらRCCとしての適正な時価設定というものを考えていくということだと思います。
○参考人(松田京司君) 買取価格審査会でございますけれども、メンバーといたしましては、実は新法施行前は三名でございまして、弁護士の先生、それから公認会計士の先生、不動産鑑定士の先生という、各界において非常に著名な、かつ実績のある方々にお願いしておりました。
そうしたこの買取価格審査会の運用に関して、そうした、簿価で買い取るということはあり得ないでしょうけれども、時価のその判定に当たって、より銀行に有利なような、売主側に有利なような、そうした圧力なり何らかのそうしたものが加わって、結局、結果的に高く買い取ったがゆえに国が、あるいは国民が損するということになりはしないかと、私もまたこれ心配しておるわけですけれども、そこら辺のところのこの買取価格審査会の適正
機構による土地の取得に際しましては、機構内に設けられました有識者により構成されます経営審査会及び価格審査会という第三者機関による審議を経た土地のみを取得することになっておりまして、御指摘のように、無理をして土地を取得するということはないものであります。
そもそも二次ロスを許容するというような、二次ロスが出てもいいというようなことで私どもは事に臨んでおるわけではございませんし、また、先ほど申し上げました預金保険機構の買取価格審査会におかれてもそういう考え方で審査をなさっておられるわけではございません。したがって、あくまでも二次ロスを絶対に発生させないというんだったら、それはもう買えないということにもなってくるかもしれません。
さらにまた、現在もございますが、買取価格審査会というのが預金保険機構に設けられております。預金保険機構におかれましては、この新しいスキームが成立いたしましたならばその買取価格審査会もなお一層充実をされると、このように承っております。
そういう意味において、今後、RCCが五十三条買い取りが例えばふえた、ふえた中で損するものも出てくるかもしれませんけれども、当然その買い取りの手法というのは民間が考える手法と同じで、基本的には、キャッシュフローのあるものはキャッシュフローの何年分、それに割引率をどう掛けて現在価値に直すか、そんなような手法は民間とRCCは同じでございますし、そういうことについて価格審査会を強化して、鬼追社長も厳正な価格
それから、価格の最終的な合理性をチェックするためには預金保険機構の中に外部の有識者を含めた買取価格審査会を設けておりますし、その体制強化もしたい、このように思っていますので、そこで合理性が担保されていくのではないか。
時価につきましては、現在、買取価格審査会等を通じてこの時価のチェックを行っておるわけでございます。 一方で、キャッシュフローがあるような物件がございます。
そういうことでございますが、私ども、もしこの法律を成立させていただいた暁には、RCCの中に現在も置かれている買取価格審査会というものをさらに充実させて、この公正性を担保してまいりたい、このように考えておりまして、そういった手続的にも国民の皆様に御納得いただける手続を踏みたい、このように考えております。
○江崎委員 今の買取価格審査会ですか、こちらでの、幾らで買い取りました、これは公示されるのですか。公の場に発表されていくのでしょうか。
なお、当機構では、算定の恣意性を排除して公正性を担保するために、外部の有識者から成る買取価格審査会を設けて、そのチェックを受け、さらに内閣総理大臣の承認を得て買い取りを行ってきた、こういう実情でございます。
これはさきに価格審査会でほぼそういうような状況で決定したというふうに聞いておりますけれども。 こういう例が、わかっているだけでもいろいろあるわけで、枚挙にいとまがないと思うんですよ。ですから、本当に最終処理、最終処理と言われているんでありますから——最終処理したときに予想外の損がずどんと出る。わかしおの場合は、初めは五十億円の損だと思っていたものが四百億円に拡大したわけです。
○政府参考人(山本正堯君) 民都機構の土地取得につきましては、法令の規定に基づいて、該当する土地につきまして法令の手続に従った手続、民都機構の中の価格審査会等々の適正な手続を経て購入をされておる、こういうことでございます。
また、企業救済のため公的資金で買い取るというようなものではございませんでして、将来の優良な民間都市開発事業の適地となり得るような土地かどうかを厳正に判断いたしまして、あるいはまた、その価格につきましても価格審査会等の適正な価格の審査を経まして、適正な価格で先行的に取得しておる、こういうことでございます。
そのときに価格審査会があって、適正に合っている。ただ、その価格審査会の中には長銀の方も入っているわけです。だから、自分のところの土地を買うのに自分がそこに入っていたのでは、それは適正にやられているのかなという気がします、そのときはどこかに席を外したのだということでしょうけれども。 だから、そういうことを適正にやられたにしても、全部明らかにされないと適正なのかどうなのかということもわからない。
その際、不動産鑑定士等の方々がお入りになっておられます価格審査会の議を経て適正な価格に決定する、こういう格好になろうかというふうに思っております。
これの件につきましても、私どもとしましては、きちっとした価格審査を行い、事業化構想が大丈夫だと、こういう前提のもとで適正な価格で適正な事業の構想のもとに購入をしておるというふうに聞いております。
先生御指摘のように、民都機構が土地を取得いたします場合には価格審査会、経営審査会等公的な学識経験者等を中心にいたします者をお願いしているわけでございまして、そういう手続もとらせていただいているところでございます。
○政府委員(山本正堯君) 民都機構が購入する際には、先ほど申し上げましたように経営審査会、価格審査会、その中には価格審査会には十名の先生がおられるわけでございますが、当然のことながら不動産鑑定士の方もおられます、あるいは学者の方もおられます、そういう方々の公正な手続を経て価格を決定され購入されたというふうに考えております。
私ども、従来から、民都機構に対しましても、経営あるいは価格審査等について厳しく審査し、厳しく運営を行うようにということを言ってきておるところでございますが、そういう現在の状況にかんがみまして、今後ともそういう指導をしてまいりたいというふうに思っておるところでございます。
○山本(正)政府委員 御指摘の、小平市花小金井の土地につきましては、日本ランディックが事業予定者になって住宅等々の事業化構想ということで買収がされておるわけでございますが、当該土地につきましては、良好な住宅建設事業の見込み地として、機構の経営審査会並びに価格審査会による厳正な審査を経て取得したものでございます。
価格審査会もあるんでしょう。価格審査会の価格は適切なのかなというようなことなんかも考えちゃいますね。どうなんですか。
それから、当該土地の価格評価については、外部の委員から成ります経営審査会及び価格審査会の議を経ることとなっており、したがいまして、厳正な、公正な審査を行っておるところでございます。
価格の審査にいたしましても、知識、識見を有する学者等から成る経営審査会あるいは価格審査会の議を経ることとなっておりまして、こういう価格審査会の委員、学識経験者八人による審査を厳正にやっておるところでございます。不明朗な業務運営を行っておるというようなことは、一切私どもはないというふうに確信をいたしておるところでございます。
さて、こういう状況の中で、今回の改正案は、事前届け出制から事後届け出制に変えることや、価格審査がなくなる、取引者の価格規制がなくなることであります。この改正案の目的は、土地取引規制を緩和して土地流動化を進める、金融機関や不動産会社、ゼネコン等が大量に抱えている不良資産を処理していこうというものが含まれていると思います。政府が進めております首都機能移転など大型プロジュクトの推進などもあります。
しかし、ここに来て、今回、大規模な土地取引については、これまでやってきた事前届け出制を事後届け出制にする、あるいは価格審査も廃止をするというような現行制度の大幅な緩和が行われるわけであります。 そこで、まず国土庁長官にお尋ねをしたいと思います。今回の法改正の目的、このことで一体どういうメリットが生まれるのか、まずそういった今回の法改正の理由について伺いたいと思います。
今、先生御指摘のような地方公共団体等から高過ぎるというような御批判はまだ私直接耳にいたしておりませんけれども、私どもとしましては、この公示価格というのが非常に大切なものになってきた、特に御指摘のように固定資産税評価とかあるいは相続税の評価の基準にもなりますし、仰せのように公共事業用地の取得とか土地取引の指標になったり、あるいは土地取引規制の価格審査の基準というものにも使われるということで、極めて大切